賃貸中の物件は内見不可(店舗などを除く)
収益用不動産(賃貸アパート、賃貸マンション等)の購入を検討している方から「お部屋の中を内見して確認したいのですが可能ですか。」等の問合せがあります。
共用部の内見は可能です。また、現況が空室である貸室の内見も可能です。しかし、現況が賃貸中の貸室における内見はほぼ無理です。
実際には入居者の許可があれば内見できます。しかし、店舗物件を除き、許可を得られることはまずありません。実務では売却を依頼されている不動産会社において一律に「内見不可」と定めているところが大半です。
過去において、筆者の不動産会社に収益マンションの全室(賃貸中、空室の如何を問わず全て)を内見したいとの問合せがありました。
後述しますが、賃貸中の物件に対する内見が認められないのには理由があります。お客様に内見できない理由を説明しましたが、何としても納得していただけません。「内見したい理由は、だらしなく使っている部屋の有無を確認したいから。だらしない部屋がある物件は買いたくない。」と言います。
「賃貸中の部屋を含め、全ての部屋に対する内見ができないなら購入しない。これは譲らない。」と強硬に主張するのでお断りするしかありませんでした。
賃貸中の貸室を内見できない理由
賃貸中の貸室に入室する行為は借主のプライバシーを侵害する行為になります。特に入居者が独身の女性である場合、ほぼ全ての方が第三者の入室に対して著しい嫌悪感を抱きます。
また、室内が常に清掃が行き届いているとは限りません。第三者が突然来訪しても良いように整理整頓されている部屋は極めて少ないです。室内に洗濯物が干してあることがありますし、収集したコレクターグッズ等が無造作に置いてあることがあります。
最も大きな問題は、内見の実施後に入居者(賃借人)から私物がなくなった旨のクレームが生じる恐れがあることです。この種のクレームは、入居者立ち会いの下で内見を実施した場合でも発生します。
「テーブルの上に置いておいた現金を入れた封筒がなくなった。」、「ノートパソコンがなくなった。」、「引き出しの中の預金通帳が見当たらない。」などのクレームです。そして賃借人は「内見の際に持ち去られたとしか思えない。」等と主張します。最終的には「内見を実施した不動産会社に責任がある。」とされます。
最近は、隠しカメラとして利用できる超小型のカメラが売られています。室内を盗撮する目的で内見を希望し、内見の際に隠しカメラを設置する輩がいます。
これらの理由により、賃貸中の貸室に対する内見は全てお断りする物件がほとんどです。
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