不動産登記事項証明書、オンライン取得不可の場合あり
(一財)民事法務協会が提供するオンラインによる登記情報提供サービスを利用し、登記内容を閲覧しようとしたところ、データ量が大きすぎるので閲覧不可のメッセージが出ました。
他の登記手続が進行中の場合は閲覧できません。これを理由としたエラーメッセージは過去に何度も経験していますが、データ量を理由としたエラーは初めてです。
法務局の証明サービスセンターに赴き、証明書発行請求機から請求しましたが、ここでも同じエラーが発生しました。係の方に申し出たところ、対面で対応してくれる窓口がある出張所に発行を依頼するしかないとのことでした。
そこでさらに別の法務局出張所に赴き、対面で対応してくれる窓口に書面で発行を申請しました。履歴事項全部証明書の場合は約240枚、現在事項証明書では約25枚とのことなので迷わず現在事項証明書を選びました。そして約20分後に無事に登記事項証明書を受け取りました。
何に関する不動産登記事項証明書かというと、マンションの敷地に関する土地の登記事項証明書です。敷地権の場合、建物のある区画全部をマンションの敷地としてマンション建物名で登記することが多いです。しかし、昭和58年の区分所有法改正以前は、敷地権登記を持分を有する方全員の氏名、持分割合、取得日等を記載していました。
その後は建物が建つ区画をマンションの「敷地」としてマンション建物名で変更の登記を行う作業が法務局で行われてきました。つまり、土地の登記簿から持分を有する方の氏名、持分割合、取得日等の情報を省略する作業が行われました。
しかし、マンションの数があまりにも多いので、区分所有者の氏名や持分割合等が記載された登記簿がまだ残っています。
区分所有者の氏名、持分割合等が掲載された状態の土地登記が残っていると、他の部屋の区分所有者が影響を受けます。土地の登記簿に氏名や持分割合が掲載されている区分所有者が物件の売買や抵当権の解除等を行うと、法務局は当該登記簿の閲覧を禁止します。期間は1~2週間です。
このため、同じ敷地に建つ建物の区分所有者が物件に関する何らかの登記をする際に、かなり待たされることになります。
特に築20年以上が経過した区分マンションを売買する場合は、所有権移転登記にかなりの日数を要することがあります。売買契約の締結に際しては日数に余裕を持たせる必要があるのでご注意ください。
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