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2024年6月21日

 本WEBサイトに関する内容の問合せ、および不動産に関する御相談を受け付けています。

 不動産相談は、不動産売買・賃貸・管理に関する内容はもちろん、具体的なトラブルの解決方法に関する内容でも構いません。不動産に関するお悩み事がある場合にご利用ください。不動産の種類は実需用、収益用を問いません。

 相談のみの場合は、原則として相談料は不要です。ただし、現地確認が必要で、交通費が発生する場合は実費を請求させていただくことがあります。 

 もちろん、相談内容を相談者の許可なく外部に公開することはありません(警察などの公的機関から開示請求があった場合を除きます)のでご安心ください。

 全ての相談について、筆者が宅地建物取引士および賃貸不動産経営管理士の立場で回答します。筆者による回答が難しい場合(裁判案件に該当する場合等)は筆者が懇意にしている弁護士、司法書士、税理士等を紹介させていただきます。

 初回の相談に際しては以下のフォームより概要をお送りください。資料のやりとりが必要な場合は、相談方法を改めて連絡させていただきます。メール、日時を予約した上での個別面談、Zoomによる相談が可能です。

 誠に勝手ながら、出張や打ち合わせが多いので電話相談はお受け致しかねます。

 商品またはサービスの宣伝(不動産に関係するものを含む)には回答しません。また、テレビ番組への出演依頼、新聞・雑誌への執筆依頼、取材申込、YouTuberによる対談動画の撮影依頼等は、全て辞退しています。

回答致しかねる相談(代表的なもの)

①他の不動産会社による内見を済ませた不動産に関するセカンドオピニオンを求める相談
 他社で内見を済ませた不動産に対するセカンドオピニオンを求める相談は、トラブルを防止するために御遠慮いただいています。 

②不動産売買に関する各種優遇税制の適用可否に対する判断、税額の算出
 税制の概要は回答可能です。しかし、税金に関する相談(税務相談)は税理士のみが行える旨を税理士法が規定しています。このため、個別の案件に対し優遇税制を適用できるかの判断、および税額の算出はご容赦いただいています。
 一般的な税務相談は税理士、納税通知書に関する質問は納税通知書の発行元(税務署、都道府県税事務所、市区町村役場等)にお尋ねください。

 相談の内容により、返信には2~3日程度を要することがあります。

    Posted by 大森社長