所有者不明土地法が成立
令和3年4月21日に、不動産を所有されている方の全てが注目するべき法律が成立しました。いわゆる「所有者不明土地法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)」です。
以下、日本経済新聞記事からの引用です。
※掲載社の都合により元記事が削除され、リンクが切れることがあります。あらかじめ御了承願います。
相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立
所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が21日の参院本会議で可決、成立した。
2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づける。相続登記の手続きも簡素にする。管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。公共事業や都市部の再開発の妨げとなるような所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。
名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。
~中略~
これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があった。不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。
代わりに土地の相続時の名義人変更を義務とし、相続した人を国が捕捉できるようにする。申告しなければ10万円以下の過料を科される。
山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入する。各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。
~以下省略~
日本経済新聞
公共事業や地区計画などに基づく再開発等を行う際に、土地の所有者が不明であために支障をきたすことがよくあります。登記名義人が既に死亡しているにもかかわらず登記簿における所有者名義が変更されていないことがよくあり、相続人の誰が不動産の所有者であるかがわからないことから収用に向けた交渉が出来ない事態があちこちで発生しています。
公共工事や地区計画だけではありません。都区内の借地に立地する投資用マンションの底地に対する相続が繰り返されたことから共有者が40名近くに達したにもかかわらず、所有者名義の変更が行われなかったことから地代および更新料の分配に関するトラブルが発生したことがあります。
この事案では建物所有者が底地権者の一人から底地の共有持分を買い取り、底地に対する共有物分割請求権を行使し、競売にかけて底地権者を一人にしました。地代や更新料の支払先に関するトラブルが多発して嫌気がさしたのと、この状態では建物の資産価値が極めて低くなることから、底地権者を一人にするためにこのような解決手法をとったものと思われます。
所有者不明土地法が成立し、相続が発生した際の登記名義変更を怠ると過料が科されることから、今後はこのような異常な共有不動産はなくなることが期待できます。
また、この法律が成立したことから、原野商法等に騙されて原野を購入した方を救済できる可能性が高くなります。「10年分の土地管理費」の内容が今一つ不明ですが、国庫へ帰属させることができれば固定資産税や維持費を半永久的に支払い続けなければならない呪縛から解放されるので、朗報と言えます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません