女性5人の部屋に侵入し乱暴行為等を行った不動産会社元社員に懲役23年の判決

2023年11月20日

読売新聞オンラインWEBの記事から引用します。

※掲載社の都合により元記事が削除され、リンクが切れることがあります。あらかじめご了承願います。
※令和3年11月2日追記:元記事の削除を確認しましたのでリンクを外しました。

※令和5年11月20日追記:引用記事に実名が記載されているので実名の記載箇所を修正しました。

不動産元社員、女性5人の部屋に侵入し乱暴や強盗…「職務上の知識を悪用」と懲役23年判決
2021/10/20 22:03

 2011~20年に福岡市内のマンションで無施錠の部屋に侵入し、女性に乱暴するなどしたとして、強盗・強制性交や逮捕監禁致傷などの罪に問われた元不動産会社員A被告(38)の裁判員裁判で、福岡地裁は20日、懲役23年(求刑・懲役25年)の判決を言い渡した。柴田寿宏裁判長は「(不動産会社勤務時代に)職務上知った知識を悪用しており、厳しい非難を免れない」と述べた。

 判決によると、A被告は11~20年に当時19~34歳だった女性5人の無施錠の部屋に侵入し、乱暴したり、現金やキャッシュカードを奪ったりするなどしたほか、マンションに設置された水道のメーターボックス内から居室のカードキー1枚を窃取した。

 A被告は被告人質問で、「家賃が高い方がお金を持っていると思い、オートロック付きマンションを狙った」と説明。一部物件については「勤務していた不動産会社が管理しており、(女性の)単身者が多いことも分かっていた」と話していた。

 柴田裁判長は、動機は借金返済で、不動産会社勤務時代に知ったオートロックの暗証番号を使うなどしてマンションに侵入したと指摘。「計画的な犯行で、被害者は深い心の傷を負っており、酌量の余地はない」とした。

読売新聞オンラインWEB

 どうしてこのような事件がたびたび発生するのか不思議です。最終的には必ず逮捕され、処罰される犯行態様です。犯行を繰り返せば、必ずいつかは検挙されます。通常の思考能力があれば、このような行為が全く割に合わないことくらいわかるはずです。

 勤務先の不動産会社が管理する賃貸物件のオートロック暗証番号を利用して共用部に侵入し、共用廊下から無施錠の玄関ドアを開けて室内に立ち入り、犯行に及んだようです。

 不動産会社および管理会社にとって、賃貸物件の入居者はお客様です。お客様に対してこのような卑劣な犯行を計画的に行い、心に深い傷を負わせたことから絶対に赦すことはできません。

 不動産会社および管理会社におけるほとんどの従業員は誠実に職務を遂行しています。しかし、このような事件が発生すると不動産業界全体に対する信頼が根こそぎ失われます。

 社会的な悪影響が大きすぎるため、通常の強盗・強制性交罪および逮捕監禁致傷罪を行った者に対する量刑よりもかなり加重した量刑が言い渡されたものと推測されます。

 犯人は、まさか自分に対し懲役23年という判決が下されるとは考えていなかったと思います。懲役23年という判決は、被害者1名の殺人に対する量刑に匹敵します。恐らく高等裁判所に控訴するでしょうが、判決の内容が大きく変わることはないと思われます。

 最終的に、この犯人は60歳の還暦を迎える頃まで監獄に繋がれることになります。そして無期懲役に準じた長期受刑者ということで、最も環境および処遇が良くないとされる監房に収容される可能性が高いです。

 長期受刑者に対する刑務所の処遇は、検索するとわかります。処遇が良くない監房では収容者同士による暴力沙汰が日常的に頻発しており、怪我や骨折をしてもそのまま何日も放置されることがよくあるようです。病気になってもなかなか治療をしてもらえないことから重症化し、死亡することもあるようです。

 この犯人が社会に復帰してから不動産業に従事することはあり得ません。不動産会社および管理会社の従業員の大半は、このような愚かな行為を行うことは全く考えないでしょう。

 不動産会社または管理会社の従業員において、万が一魔が差してこのような浅薄な行動を行った場合、重罪で処断されるということを知らしめた事案と言えます。