賃借人が退去予定日を守らないことを防止する方法(オーナー様向け)
間もなく年が明け、賃貸物件の動きが活発になります。春先には企業の定期異動、就職、入学が重なることから賃貸物件の退去および入居が増えます。
賃貸物件のオーナー様としては、退去の申し出をされた方には速やかに退去していただき、リフォームを行い、新たな入居希望者を募りたいところです。
ところが、入居者から退去の申し出を受け、退去予定日になったにもかかわらず退去しない方が散見されます。退去届(賃貸借契約の解約届)を提出した以上、速やかに退去するようにお願いしても「仕事が忙しいので退去は1~2週間先になる」とか「引越業者の手配が出来ない」等の理由を付けて居座り、退去の完了予定日を尋ねても「わからない」とか回答しない方がいます。
このようなことになると、不動産会社としても新たな入居者を募集することができません。不動産会社に退去予定日を伝えた場合、条件が良い物件の場合は次の入居者が入居申込書を提出していることがあります。この場合は、次の入居者にも迷惑がかかります。
最も効果があるのは賃貸借契約に特約を設けること
「賃貸借契約の解約届を提出し、退去日を伝えた場合において退去予定日を過ぎても退去しない場合は日割り家賃の倍額を徴収する」という内容の特約を賃貸借契約の中に設けることをお勧めします。
退去期日を過ぎても退去しない場合は家賃が2倍になるのであれば、大概の入居者は退去日を守ります。
不動産会社に伝えた退去日が到来しても入居者が退去しない場合
賃貸仲介を依頼した不動産会社に対し、退去日が到来したのに退去してくれない旨をなるべく早く伝える必要があります。
不動産会社が連絡を受けた場合、物件紹介は継続し、入居申込も受付けるものの、契約日および入居開始日が遅れる旨を入居希望者に伝えてもらえます。
不動産会社に伝えることを怠ると、新たな入居希望者が入居申込書を提出した場合にトラブルに発展することがあります。
新たな入居希望者が他の賃貸物件に居住していた場合、その物件から退去できなくなることから現在居住している物件のオーナーから増額家賃を徴収されることがあります。この場合、新たな入居希望者が本来は支払う必要が無かった家賃の増額分を損害賠償として請求することがあります。
賃貸借契約が完全に終了するのは鍵返却の完了時
引越を済ませ、部屋が空室になったにもかかわらず、なかなか鍵を返却しない賃借人がたまにいます。返却しない理由として「仕事が忙しい」と言う方が多いです。
「鍵はオーナーや管理会社も持っているのだから、その鍵を利用して入室し、リフォームをすれば良いはずです。鍵の返却は2~3週間先になります。」等の主張をする方がいます。
このようなことを言われた場合は、「賃貸借契約は鍵の返却が完了する迄続くので、鍵が返却された日迄が日割り家賃の徴収対象になります。家賃は鍵の返却日迄の分をいただきます。」と伝えてください。
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