お問い合わせをされても回答致しかねる内容について

 「お問い合わせ」のページに記載しましたが、回答致しかねる質問がありますので説明します。 

1.他の不動産会社等に仲介業務または管理を依頼し、業務の一部が既に実行されている案件に関する相談(セカンドオピニオンを求める相談には応じません。)

 相談者が他の不動産会社または管理会社に業務を依頼している案件に対し、筆者または筆者が属する有限会社大森不動産がセカンドオピニオンを行い、そのために相談者が仲介業務や管理の依頼を取りやめたとします。この場合、業務の依頼先から業務妨害事案と見做され、損害賠償請求訴訟を提起される等のトラブルに発展することがあります。 

 「この物件を購入して大丈夫か、意見を訊きたい。」等のセカンドオピニオンを求められることが多いです。しかし、相談を引き受けることにより損害賠償訴訟が提起されるのでは困ります。このため、回答を控えます。

2.追い出し屋、建築不可の土地でも建物を建てる工務店、在籍会社(アリバイ会社)、公文書(在留資格証明書・運転免許証・印鑑証明等)の偽造を請け負う集団、その他の違法行為を行う業者や集団の紹介を求める相談

 違法行為を生業とする業者および集団の出入りを全て禁止しているので、誰も紹介できません。

3.特定のエリアにおいて適用される条例、および慣習に関する相談
(当該エリアの市町村役場、または不動産会社にお願いします。)

 こちらに質問されてもわかりません。当該エリアの市町村役場、または当該エリア内の不動産会社にお尋ねください。 

4.借地権、底地権、敷地権、更新料、保証契約、その他の不動産に関する用語の意味を尋ねる内容
(不動産に関する解説本、またはWikipedia等でお調べください。)

 用語の意味は収益用不動産の解説本、Google検索、Wikipedia等でわかります。 

5.「不動産投資をしたいので、どの物件を買ったら良いか教えてください。」、「不動産投資の方法を教えてください。」、「不動産投資をする際には貯金がいくらあれば足りますか。」など、内容が漠然としすぎて回答が困難な内容(1~2行で質問される方がいらっしゃいますが、回答困難です。)

 質問される前に収益用不動産に関する解説本をお読みになることをお勧めします。「どの物件を購入したら良いか」は、相談者が置かれている状況によります。例えば収益用不動産の運営が本業または副業のいずれであるかにより、購入をお勧めできる物件は異なります。