賃貸住宅、困った退去者(ペット、残置物)

 毎年1~3月の繁忙期には多くの方が賃貸借契約を解約し、退去します。退去される方の中には困った方がいらっしゃいます。

その1

 壁クロスはひっかき傷だらけ、床は動物の糞尿まみれ、キッチンユニットの扉は破壊されているというパターンです。室内で躾をしていないペット、特に猫が複数飼育されていた部屋ではこのような状況になります。

 ペット飼育不可の物件でもこのような状況で退去される方が時々いらっしゃいます。当然、原状回復費用を請求しますが、多額になると「払えない」等とワガママな主張を展開する方がいます。

 賃貸住宅を運営していると、突発的に資金が必要になることがあります。共用設備の故障、家賃滞納者の増加、台風などの天災が発生すると多額の費用が発生しますが、保険だけでは十分に賄えないことがよくあります。

 原状回復費用の支払い免除を要請されても、賃貸住宅(収益用不動産)の運営破綻を防ぐため、遠慮せずに請求するべきです。費用が高額で、退去者に支払能力があると思われる場合は、オーナー様は民事裁判を提起してでも回収することをお勧めします。 

その2

 引っ越し先の物件がペット飼育不可である等の理由により、退去時にペットを置いていく方が散見されます。引取りを求めるとオーナー様や管理会社に対し「可愛がってあげてください」等の物言いをする方がいます。引き取りを求める電話を掛けても一方的に切る方がいます。

 オーナー様や管理会社はペットの引き受け手ではありません。置いていったペットがどうなるかを全く考えていないのか、飼育費用を出せないのでしょう。飼育費用を出せず、最後まで面倒を見られないなら、最初からペットを飼育するべきではありません。

 オーナー様、管理会社が里親探しをすれば良いと言われる方がいらっしゃいますが、里親探しをする義務はありません。本来は退去者が里親探しをするべきです。

その3

 大量の残置物を残して退去する方がいます。大量のゴミ袋があり、家具が埋もれている状況だと最悪です。オーナー様または管理会社が残置物を撤去する行為は「産業廃棄物の廃棄」なので、多額の費用が発生します。

 酷い場合はワンルームマンション1部屋でも撤去費用が30万円を超えることがあります。この費用は退去者に請求できるので、可能であれば回収するべきです。