賃貸物件、契約更新時に連帯保証人から「辞めたい」と言われた場合

 東京およびその近郊では、居宅(マンション、アパート、戸建)における普通賃貸借契約の契約期間を2年とすることが多いです。賃借人が契約期間満了後も居住を希望する場合は、賃貸借契約を更新します。

 賃貸借契約を締結する場合は連帯保証人を立てることによる連帯保証契約、または家賃保証会社を利用して保証契約を締結します。これらの扱いが問題になります

 賃借人と家賃保証会社との間で(家賃)保証契約が締結されている場合は当該契約を更新すれば問題ありません。改正民法の施行(令和2年4月1日)後に締結された賃貸借契約では、その大半において(家賃)保証契約が締結されています。しかし、賃貸借契約の締結日が改正民法の施行前の場合は家賃保証会社を利用せず、連帯保証人が立てられていることが多いです。

 家賃保証会社を利用せず連帯保証人が立てられている場合、問題になることがあります。それは契約更新時に連帯保証人が「連帯保証人を辞めたい」と申し出る問題です。

 連帯保証契約の契約期間は、賃貸借契約が完全に終了するまでとされています。契約更新の時期になったからといって、連帯保証人の地位を降りることはできないとされています。連帯保証人を辞める際は、当該連帯保証契約の相手である賃貸人と交渉することになります。

 賃貸人は「連帯保証人を辞めることは認めない」と判断し、連帯保証契約を継続させることができます。しかし、何らかの理由により連帯保証人が無資力またはそれに近い状態に陥っていることがあるので、要注意です。

 特に最近はコロナ禍が長期化し、円安と物価高が起きています。コロナ禍に対応するために実施されたいわゆるゼロゼロ融資の返済が始まり、経営状態が急激に悪化している企業が増えています。企業の経営状態が悪化した場合、賃金カットや解雇が行われます。

 連帯保証人を引き受けている方が無収入に陥り、弁済能力を喪失しているのに連帯保証人を継続させることは無意味です。家賃の滞納が発生した場合に代理弁済をしてくれないのでは、何のための連帯保証人なのかわかりません。このような場合は、代わりの連帯保証人を立てるか、家賃保証会社との保証契約締結の二択の中から選択してもらうことになります。

 代わりの連帯保証人を立ててもらうとしても、連綴保証の極度額を告知しなければならないので引き受け手は期待できません。このため、ほとんどの場合において賃借人に対し、家賃保証会社との保証契約締結をお願いする必要が生じます。

 家賃保証契約を締結する際は家賃保証会社を利用し、賃借人に(家賃)保証契約の保証料を支払ってもらう必要があります。このため、賃借人を説得する必要があります。オーナー様(または管理会社)は賃借人に詳しく説明し、理解していただくしかありません。

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