不動産の共有状態は、可能であれば解消した方が良い

 昨日の投稿で、共有している不動産がある場合には持分のみが競売にかけられ売却される可能性があることを書きました。

 実家を子が相続し、「子」が複数いる場合は相続した実家の不動産(土地及び建物)をきょうだいの共有にすることがあります。そして、「子」の一人が持分に抵当権または根抵当権を設定して担保に供した上で住宅ローンを借り受けて自宅を購入した場合はもちろん、抵当権等が設定されていない場合でも持分を有する「子」の一人が多額の借金を抱えた、または連帯保証債務を実行しなければならなくなった場合には、その「子」の持分が差押えられることがあります。

 持分が差押えられた場合、金融機関やサービサーは不動産を共有している他の「子」に対し、差押えた持分の買い取りを求めることがあります。しかし、買い取りを求められても都心などの時価が高額なエリアでは高額であることから、買い取れるだけの現金を持ち合わせていないことがよくあります。この場合、最終的には裁判所の手により不動産競売にかけられてしまうことがあります。

 共有不動産における持分の一部のみが不動産競売にかけられた場合、異様と言えるほどの安値で売られてしまうことがあります。

 さらに、不動産競売で持分を購入した者が共有物分割請求訴訟を提起し、確定判決を受けた後に不動産の全持分を不動産競売にかけてしまうことがあります。確定判決を受けてしまうと、差押えの対象にならなかった持分を有する者から不動産競売を停止させる方法がないことから最終的には売却され、退去を求められることになります。

 相続した実家を自宅として利用していた場合でも、きょうだいが抱えた負債のために自宅を追い出されることに繋がります。

 特に都市部の場合は、持分の一部が差し押さえられると共有物分割請求訴訟を提起される恐れがあるので、不動産の共有状態は、可能であれば解消することをお勧めします。