宅地建物取引業者等の従業者証明書における押印が廃止されました
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が令和3年5月12 日に成立しました。
これに伴い宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、宅地建物取引業者、および不動産管理会社が社員に交付している従業者証明書における押印が廃止されました。
以下、(公社)日本賃貸住宅管理協会のWEBサイトから引用します。
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【国土交通省】宅建業法施行規則等の一部改正について
2021年9月1日
令和3年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われたところです。整備法の施行に伴い、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第224号。以下「整備政令」という。)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 国土交通省関係政令の整備等に関する省令(令和3年国土交通省令第53号。以下「整備省令」という。)が制定され、所要の規定の整備が行われましたので、会員の皆さまにお知らせいたします。
【1.宅地建物取引業法関係の改正内容について】
・整備省令により、宅地建物取引業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。
~略~【3.マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係の改正内容について(マンション管理業関係)】
~略~
・整備省令により、マンション管理業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。
~略~【5.賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律関係の改正内容について】
(公社)日本賃貸住宅管理協会
・整備省令により、賃貸住宅管理業者がその従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制を廃止する。
宅地建物取引業者が従業員に携帯させる従業者証明書、マンション管理業者が従業者に携帯させる従業者証明書、賃貸住宅管理業者が従業者に掲載させる従業者証明書に対する押印は、いずれも不要になりました。
注)ここに記載した「マンション管理業者」とは、いわゆる分譲マンションの管理業者の意味です。
今後は賃貸物件のオーナー様、その他の方が従業者証明書の提示を求めた際に提示される従業者証明書に会社の社印が押印されていなくても合法であり、有効な従業者証明書です。
宅地建物取引業および不動産管理業においては、他の書類についても押印が不要になるものが増えてくると想定されます。
今後はいわゆる「ハンコレス」社会が到来しますが、実印および印鑑証明に関する制度は維持されるとのことです。このため、不動産売買の際に実印および印鑑証明が必要になることには変わりありません。将来においても代替手段が開発されない限り、実印および印鑑証明の制度が廃止されることはないと考えられます。
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