宅建試験の4か月前になりました。

 今年の宅地建物取引士資格試験は10月16日(日)に実施される予定です。一部の都道府県では12月に受験するように指定される方が若干出る可能性があるようです。受験申し込みは7月1日から(一社)不動産適正取引推進機構のWEBサイトで開始されますが、インターネットによる申し込みは例年7月19日で打ち切られます。それ以降は郵送のみの受付となり、7月29日(金)まで受け付けます。

 例年、7月末日まで受け付けていますが、今年の7月末日は日曜日です。郵送による申し込みを行う場合は29日(金)必着とする必要があります。国家資格に関する試験(法律上は都道府県試験)なので、申込書が遅れた場合の救済措置はありません。

 10月16日(日)に受験される方の合格発表は11月30日(水)または12月7日(水)のいずれかになるようです。

 10月16日(日)の試験を受験する方におかれては、受験日の4か月前になりました。これから勉強される方におかれては過去問および想定問題集をなるべく多く解くことが早道かもしれません。受験参考書を最初から読み込むのでは間に合わない恐れがあります。

 なお、ここ1~2年の間に改正または施行された法律、政令などに関する問題が多く出題される可能性があります。例えば、改正民法による成人年齢の引き下げ(18歳をもって成人と見做す)、不動産物件内で人が死亡した場合に適用される「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に関する問題は要注意であると思います。

 具体的には18歳の方が賃貸物件に入居しようとする場合、賃貸物件や売買物件において人が死亡した場合において課される告知義務の詳細、サブリース契約とは何か、サブリース契約の解約、賃貸住宅管理業者の登録義務、賃貸不動産経営管理士と宅地建物取引士との違い等に関する問題に要注意であると思います。

 最近は新たな法改正が多いので、今年の試験を受験される方におかれてはチェックしなければならない箇所が例年よりもかなり多いと思います。なお、出題されない場合でも筆者は責任を負えません。予めお断りしておきます。

 ここ数年の間に民法等の改正がめまぐるしく頻繁に行われ、既に宅地建物取引士の資格を保有していても法改正を追いかけるのに一苦労という状況です。

 受験される方の中には3回以上続けて受験される方がいらっしゃると思いますが、3年前であれば規制されていないにも関わらず、近時の法改正により規制を受けるものがありますのでご注意ください。