「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、不動産売買には適用されない箇所があります
国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(PDFファイル)を公開しました。このガイドラインが発効されたことにより、不動産物件において人が死亡し、その原因が自然死である場合は事故物件とは見做されず、不動産賃貸または不動産売買を行う際における告知は不要となりました。自然死には老衰、病死、不慮の事故(飲食中の誤嚥、階段からの転落、浴槽内における溺死等)が含まれます。
なお、殺人や自殺等のいわゆる自然死ではない場合、および発見が遅れたために室内が汚れたことから特殊清掃が必要になった場合は「事故物件」になります。事故物件は事故の発生時、または発見時から概ね3年を経過した後は、不動産賃貸を行う際における告知が不要になりました。しかし、不動産売買を行う場合は概ね3年が経過した後でも告知が必要です。
誤った理解(特にセミナーに注意)
「不動産売買では概ね3年が経過した後でも告知が必要」であることを理解されていない方が多いようです。不動産売買において告知義務が設けられている期間は、このガイドラインでは特に定められていないので「半永久」となります。
「新しいガイドラインが発効されたので人の死亡の告知は3年が経過すれば不要になった。事故物件を安く購入し、賃貸物件として3年程度利用すれば、売却の際に事故物件であることを告知する必要がなくなったので高く売れる。」とか「事故物件を購入し、3年以上経過すれば事故物件ではなくなるので転売すれば大きく儲けられる。」という誤った内容が、不動産の購入に関するセミナーや情報教材等で流布されています。このため、事故物件の購入を検討されている方が多くいらっしゃいます。
件のセミナーにおける開催者が誤った理解をしているのか、それとも悪意があって事故物件の購入を勧めようとしているのかはわかりません。明確に言えることは、事故物件を売却する際は事故の発生時(または発見時)から3年以上が経過していても事故物件であることの告知が必要であることです。
このガイドラインですが、不動産売買については新たな指針が定められることが期待されます。賃貸が「概ね3年」なのに売買が「半永久」というのでは著しく均衡を欠きます。
入居希望者から「過去において人が亡くなったことがあれば教えて欲しい」と尋ねられたら
賃貸物件の入居先を探されている方の中には「過去において人が亡くなったことがあれば教えて欲しい」と言われる方がいらっしゃいます。ガイドラインによると、この場合は自然死も含めて全て開示しなければならないとされています。事故の発生から概ね3年が経過している場合でも、遡って告知する必要があります。
ただし、亡くなられた方の氏名、年齢、家族構成、具体的な死の態様、発見の状況等を詳しく伝える必要はないとされています。
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