通称「盛土規制法」が施行

2024年5月30日

NHK News WEBから引用します。

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※2024年5月30日追記:リンク先の元記事が削除されたのでリンクを外しました。

「盛土規制法」施行 最高3億円の罰金など罰則が大幅に強化へ
2023年5月26日 5時59分

大雨などで崩落のおそれのある盛り土の規制を強化する、通称「盛土規制法」が26日から施行されます。おととし静岡県熱海市で起きた土石流をきっかけにした法律で、規制された区域内で許可なく盛り土を行った場合は、最高で3億円の罰金が科されるなど罰則が大幅に強化されます。

おととし7月、静岡県熱海市で起きた土石流では崩れた盛り土が被害を拡大させたとされていて、去年5月、危険な盛り土の規制を強化する通称「盛土規制法」が成立しました。

法律は26日施行され、盛り土による被害のおそれのある場所を都道府県などが規制区域に指定し、区域内の工事は許可制とするほか、無許可で造成などを行った場合は法人を対象に最高3億円の罰金が科されるなど罰則も大幅に強化されます。

また、26日公表される規制運用のガイドラインでは自治体に対し、違法性や危険性がある場合はちゅうちょなく行政処分を行い、必要な場合は盛り土の撤去などの「行政代執行」を行うよう求めています。

今後、このガイドラインなどをもとに自治体ごとに調査が行われ、規制区域などが定められることになります。

~以下、略~

NHK News WEB

 この法律の名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」と言います。2022年5月に公布され、2023年5月26日に施行されました。

 静岡県熱海で発生した大規模な盛土の崩落では多数の方が死傷しました。この大規模災害をきっかけとして、この法律が制定されました。

 熱海の事案では責任の所在が現所有者、盛土を行うように指示した前所有者、施工業者のいずれにあるのかが争点になっています。明らかなのは、この土地に盛土が行われなければ今回の大規模災害が発生しなかったことです。このような大規模災害を未然に防ぐ目的で宅地造成等規制法を改正し、包括的な規制を行うことになりました。

 今後、都道府県や地方自治体による規制区域の指定が行われます。規制区域では盛土が禁止され、建物の再建築が事実上禁止される恐れがあります。

 宅地だけではなく森林、農地、雑種地等も対象になります。

 土地や中古戸建住宅、中古のアパートやマンションを購入する際は、再建築に支障が生じないかを検証する必要があります。崖地や高い擁壁がある土地、中古の住宅やアパート等は安く売られていることが多いですが、十分な注意が必要です。